メルカリやラクマで不用品を売ったとき、「これって申告が必要?」「税務署にバレたらどうしよう」と不安になったことはありませんか。特に口座に数万円が振り込まれると、ちょっとドキッとしますよね。実は、フリマアプリの売上がすべて課税対象になるわけではありません。でも「知らなかった」では済まないケースもあります。正しい知識を持って、安心して使い続けましょう。
フリマ売上が「収入」とみなされるケース・みなされないケース
フリマアプリで得たお金が税務上の「収入(所得)」になるかどうかは、何をどのように売ったかによって変わります。
申告不要になりやすいケース
- 自分が使っていた衣類・バッグ・家電などの不用品を処分した
- 日用品・生活用品など「生活用動産(日常的に使う財産)」を売却した
- 趣味のコレクションを整理した(少額の場合)
税法上、日常的に使う動産の売却は原則として非課税とされています。押し入れの整理や引っ越し前の片付けで出品する程度なら、多くの場合申告は不要です。
申告が必要になる可能性があるケース
- 商品を仕入れて転売している(いわゆる「せどり」)
- 継続的・反復的に販売している
- ハンドメイド作品など自作したものを継続して販売している
- 年間の利益が一定の目安を超えている
このような場合は「事業所得」または「雑所得(給与や事業収入以外の所得)」とみなされ、確定申告(税務署に1年間の収支を申告する手続き)が必要になるケースがあります。
【図】フリマ売上 課税ケースの分類(概念図)
※ 上記はイメージ図です。実際の課税判定は売却内容・金額・頻度等によって異なります。必ず国税庁または税理士にご確認ください。
年間いくらから確定申告が必要?
確定申告が必要になる金額の目安は、あなたの状況(会社員か、学生か、フリーランスかなど)によって異なります。
- 会社員の場合: 給与以外の所得(フリマ売上から経費を差し引いた利益)が年間一定額を超えると申告が必要とされることが多いですが、詳細は状況によって異なります
- 学生・専業主婦など給与収入がない場合: 年間の合計所得が基礎控除(所得税を計算する際に一定額を差し引く仕組み)を超えると申告が必要になる場合があります
大切なのは「売上額」ではなく「利益(所得)」です。 仕入れ費用・送料・梱包材などの経費(商品を売るためにかかった費用)を差し引いた後の金額が判断基準になります。
※ これらの基準は税制改正によって変わる可能性があります。最新情報は国税庁の公式サイト(nta.go.jp)でご確認ください。
申告しなかった場合に起こりうるリスク
「どうせわからないだろう」と思いがちですが、フリマアプリの取引は銀行口座を通じて記録が残ります。近年は、プラットフォーム事業者が利用者の取引情報を税務当局に提供する仕組みが整備される傾向にあります。
申告が必要だったのにしなかった場合、以下のようなリスクがあります。
- 延滞税: 納付期限を過ぎた税金に対して、日数に応じた追加の税金(利息のようなもの)が発生します
- 無申告加算税: 申告しなかったことへのペナルティとして、本来の税額に上乗せされます
- 重加算税: 意図的に隠したと判断された場合には、さらに重いペナルティが課されることがあります
「知らなかった」という事情が考慮されることもありますが、自主的に申告するほうがリスクは小さくなります。不安な場合は早めに税務署に相談するのが得策です。16〜18歳の方は、まず親や学校の先生に話してみるのも選択肢のひとつです。
今日から始める一歩
まず国税庁の「タックスアンサー」(nta.go.jp)にアクセスして、「個人が行うフリマアプリの売上」と検索してみましょう。公式情報を自分の目で確かめる習慣が、知らずにルールを破ってしまうリスクを防いでくれる第一歩です。